2008-04-02 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
こうした中、特許庁といたしましては、先使用権制度ガイドラインというのを策定、公表しております。この先使用権というのは、他人が特許権を取った場合に、無料で特許権の対象となる技術を使うことができる権利、ノウハウを企業秘密としてやっていた人を守ろうという権利でございまして、この先使用権につきまして、要件、範囲を明確化するとともに、立証手段の具体例、企業の取り組みの実例等を紹介しております。
こうした中、特許庁といたしましては、先使用権制度ガイドラインというのを策定、公表しております。この先使用権というのは、他人が特許権を取った場合に、無料で特許権の対象となる技術を使うことができる権利、ノウハウを企業秘密としてやっていた人を守ろうという権利でございまして、この先使用権につきまして、要件、範囲を明確化するとともに、立証手段の具体例、企業の取り組みの実例等を紹介しております。
このために、知財戦略事例集や先使用権制度ガイドラインの普及等を通じまして企業等の戦略的な知的財産の管理、活用を促してまいります。 次に、ベンチャー企業への支援についてのお尋ねであります。 我が国経済の活性化に重要なベンチャー企業の開業や成長を支援するために、最低資本金規制の撤廃であるとかエンジェル税制の拡充、そして販路開拓支援等を行ってまいりました。
この先使用権制度につきまして、現在、私どもの特許庁の方で、法曹界ですとか産業界等からいろいろな有識者の参加も得まして、この先使用権の要件や範囲、それから立証手段を明確にするためのガイドラインを作成する、それもできるだけ早く作成するということをやっておりまして、これを早く完成させ、周知させて、委員御指摘のとおりに、まず技術流出を防止するような手だてを企業側がとりやすいようにするということをやってまいりたいと
その際に、実は、我が国を含めまして多くの国の特許法には、ほかの人が出願する前に自分が発明を既にしておって、その発明の実施である事業を行う、あるいはその準備をしている者である場合には通常実施権を与えるという制度、つまり先使用権制度というのがございます。
最後に、いろいろ幾つか聞きたかったんですが、特許庁長官もおられますし、中小企業の中で、特許を取得したいんだけれどもなかなか大変だというのと、特許を取得すると、なかなか審査期間が長くなっちゃって、その間に特許が使われていた、海外で使われてしまうというような話とか、先使用権制度というようなものをうまく利用してやるべきじゃないかとか、そういういわゆる日本の技術流出防止のための対策という意味で特許を十分に使
仮にノウハウとして秘匿をすることが適当だといった場合でございましても、その後でほかの人がその特許権を出願する、あるいは取得してしまったといった場合でありましても、先にノウハウとして使っていた人が無償の通常の実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度というのがこれも主要国でございます。
これは午前中に若林委員からも御質問ありましたけど、先使用権の制度をやはりうまく使わなきゃいけないんじゃないかという話がございまして、今回、本当にこの法案すばらしいと思いますのは、先使用権制度利用ガイドラインを作られるということを書いております。ただ、私自身思っていますのは、この先使用権制度利用ガイドラインを作られても、もっと審査のやり方を変えなきゃいけないんじゃないかと。
もう一つはこの使用権制度を至急に実施する必要があるのであります。先般の石炭鉱業権等臨時措置法廃止以来、新しい使用権ば設定が不可能になつておりますことは御知の通りであります。
法案第三章の租鉱権は、従来の使用権制度を踏襲したものでありまして、権利内容も使用権と大体同様であり、残鉱の採掘、その他鉱区の一部における鉱物の経済的開発を行い、遺利なからしめることを本旨といたしますものと存じまして、本制度の存續に賛意を表するものであります。
この法案の主要な内容は、石炭鉱区の調整と、石炭鉱業権に関する使用権制度の設置等であります。法案の審査の内容等については、委員長報告はすべて会議録に譲ることといたします。 〔最終号の附録参照〕 鉱工業委員会におきましては、七月二日、本法の審査に入りましたが、時宜を得た措置であると認めましたので、全会一致をもつて可決した次第であります。
この法案の主要な内容は、石炭鉱区の調整と石炭鉱業権に対する使用権制度の設定とであります。現在における石炭鉱業の状態を見まするに、群小鉱区が入り乱れて、ために操業が不合理に行われている事例な、不適当な鉱区の分布、状態によりまして、從らに生産障碍を來たしている事例がありまして、石炭増産のためには鉱区の調整は不可決の要件となつているのでございます。
この法案の主要な内容は石炭鉱区の調整と、石炭鉱業権に対する使用権制度の設定であります。現在における石炭鉱業の状態を見まするに、群小鉱区が入り乱れて、ために創業が不合理に行われている事例や、不適当な鉱区の分布状態によつて、いたずらに生産障碍を來している事例があり、石炭増産のためには、鉱区の調整は不可欠の要件となつているのであります。